キャリアアップ教育訓練実施のご案内
2015年派遣法改正により、派遣スタッフさんに教育訓練を実施することが義務化されました。
その内容についてご案内いたします。
ご自身の今後のお仕事に、もしくは将来に活かせるスキルを身につけて頂くために行うものとなります。
詳細は下記の通りです。
対象 | ・弊社にて就業して頂いている期間が1年~3年の方 ・2024年3月末までに就業期間が1年を超える方 ※弊社での就業期間が4年を超える方は任意。 |
研修方法 | Eラーニング |
研修内容 | 就業年数に応じて、コースが設定されています。 内容は、Excel・WordなどのMicrosoft Officeやビジネスマナーやコミュニケーション力などです。 |
研修時間 | おおむね8時間 ※短時間勤務の方は契約時間 |
研修時期 | 2024/2/9~2024/3/31 |
研修費用 | 無料 |
研修給与 | 設定されたコースの受講分を研修給与としてお支払致します。 〔就業中の時間給と同等額 〕 (例)時給800円のスタッフさんの場合は @800円×8時間=6,400円 6,400円分を給与としてお支払いします。 ※「教育訓練報告書」の提出が必要となります。 (下記参照) |
受講方法 | ①LINEもしくはメールにて送らせて頂いたURLより、弊社のeラーニングにログインしてください。 ・ログイン:メールアドレス ・パスワード:誕生日 ※パスワードは、2000/1/1の誕生日の方は「 20000101」となります。 ※メールアドレスは、勤怠管理システム「staffエクスプレス NEO」に登録して頂いているものを設定しています。別のアドレスをご希望の方はご連絡下さい。 ②設定されているコースを受講して下さい。 ※ログインして頂くと、受講コースが設定されています。 ※ご自身のペースで、好きな時に好きな時間分で進めて下さい。 |
キャリアアップ教育訓練実施のご案内
報告書 | 受講が完了しましたら「教育訓練報告書」を提出して下さい。 ※提出期限:2024/4/30まで ※提出が無い場合はお支払いができませんので、受講完了後必ず提出をお願い致します。 キャリアアップ教育訓練報告書 |
お問い合わせ | 不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください 担当:小俣 連作先:0120-030-745 |
労働者派遣法第30条の4第1項の原文
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。
引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索
上記の条文には、協定に定めるべき項目が記載されています。大まかに挙げると、次の項目があります。
・協定が適用される派遣労働者の範囲
・同業の一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金額
・派遣労働者の職務の成果や能力、意欲の向上があった場合の賃金改善
・派遣労働者の賃金決定には職務内容や成果を公正に評価して行うこと
・派遣労働者の待遇と派遣元事業主の労働者との待遇に差がないこと
・派遣労働者に対する教育訓練の実施
つまり、協定で定めた派遣労働者に対し、同種の一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金を設定し、能力や成果に応じた賃金改善を公正な評価で行います。賃金だけでなく待遇面でも、派遣元労働者と同等の対応を求められるとの意味です。