いつもお仕事お疲れ様です。
衛生管理者(事業場内メンタルヘルス推進担当者)の小俣(オマタ)です。
セルフケア(一人ひとりが行う自身の健康管理)のさらなる充実化及び働きやすい職場環境の形成を目的として、労働安全衛生法に基づき※、弊社産業医の八木澤先生を実施者としたストレスチェックを行います。
ご多忙のなか恐縮ではありますが、上記目的を鑑みて、期間内に受けて頂きますようお願い致します。
※添付した厚生労働省のリーフレットにも記載されている通り、ストレスチェックの実施が2015年より義務化されました。
1. 実施期間:2023年11月30日(木)までに回答をお願いします。
2. 対象者 :2023年11月1日時点で就業している全派遣スタッフの皆さん
3. 所要時間:わずか約1分〜3分で終わります。(質問数:23問)
4. 実施方法:WEBもしくは紙にて実施。※調査方法詳細はこちら
5. 結果報告:後日「個人結果表(ストレスプロフィール)」を社内便もしくは郵送にて送付
※質問にはすべて回答ください。1つでも未回答がありますと結果をお渡しできません。
<結果の取扱について>
ご回答いただいた個人のストレスチェック結果は、個人の健康管理を目的として産業医のみが確認し、高ストレス者の方には必要に応じて面接推奨のご連絡を個別に差し上げます。
個人の結果が外部(当社および派遣先)に漏れることは、一切ありません。
また、職場全体のストレス傾向の把握を目的とし、個人が特定できないようストレスチェック結果を加工し、労働基準監督署へ報告書致します。
ご不明な点がありましたら、小俣まで遠慮なくご連絡下さい。
以上、宜しくお願い致します。
お問い合わせ
ヒューマンブレイン(オマタ) 📞 0120-030-745
厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より抜粋
- 労働者がストレスチェックを受けることは義務ではありませんが、メンタルヘルス不調になることを未然に防止するためには、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましい。